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    外国人の運転免許書の取り方

    日本に滞在する外国国籍の人の日本での運転免許証の取得方法について解説。

    外国人の運転免許書の取り方

    日本で外国人の免許書の取り方は、前提として、その免許証が有効であり、、免許を取得してからその国に3ヶ月以上滞在したことが必要条件となりますが、それだけで100%運転免許センターでの審査が通るというものではなく、審査が通らない場合もあるということですから、詳しい事は運転免許センターに聞くしかありません。
    外国人の運転免許書の取り方で注意する事は、外国の運転免許証の「日本語による翻訳文」とともに、その国の住民票がいる事で、あらかじめ住民票を取り寄せておく必要がありますが、その上で、知識確認と技能確認が行われて審査が行われます。


    ただしイスランド、アイルランド、イギリス、イタリア、オーストリア、オーストラリア、オランダ、カナダ、韓国、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、ルクセンブルクの22カ国に関しては知識確認と技能確認が免除されていますから、これらの国の人の場合、外国人の運転免許書の取り方と言っても、運転免許証の「日本語による翻訳文」と住民票さえ用意していれば、免許証の切り替えも簡単と言えます。


    外国人の運転免許書の取り方でさらに注意する事は、日本語があまり出来ない外国の人は、運転免許センターの窓口に行く場合は、通訳になってくれる人に同行してもらったほうが安心です。大体外国人にエイドなどで対応してくれる人材は稀有と言えますから、あらかじめ通訳になってくれる人が同行していると、切り替え作業もスムーズに行きます。