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    国際結婚で子供の名前の付け方

    国際結婚の時の子供の名前の付け方や戸籍・パスポートの名前表記などを解説

    戸籍法の漢字

    日本の法務局で許される名前は、戸籍法施行規則別表第二に定められているように、常用漢字で1945字と人名用漢字で983字の範囲内ですから、日本の国籍をもつ限り、英語の表記は認められず、発音どおりの当て字もまず認められないと言って良いでしょう。


    国際結婚で子供の名前の付け方の最良の方法があるとすれば、子供の国籍を二重国籍にしてしまう事ですが、国際結婚で子供の名前の付け方としては邪道と言うか、名前の付け方以前の問題として、色々面倒な事がありますから、あまりお勧めは出来ません。


    名前と言っても戸籍上の問題に限っての事で、日常使う名前は、極端な事を言えば、ニックネームでも良いわけですから、それほど戸籍の名前に拘って、変てこな名前を付けるより、その国にあった名前を付けるほうが無難と言えます。